テレビCMでもお馴染みの、弁護士法人「アディーレ法律事務所」が債務整理の着手金について、広告で「1か月間は着手金無料」としながらも、同じ広告を日付だけ更新させ5年近く掲載し続けていました。
これが、景品表示法違反に当たるとして、消費者庁は2016年2月16日にアディーレ法律事務所に再発防止を求める措置命令を出しました。

法律事務所に景品表示法違反に基づく措置命令が出るのは初めてということです。

景品表示法では、ウソや大げさな表示など、消費者をだますような表示を禁止しています。

景品表示法では、一般消費者に商品・サービスの品質や価格について、実際のもの等より著しく優良又は有利であると誤認される表示(不当表示)を禁止しています。
景品表示法に違反する不当表示については、事業者側に故意・過失がなかったとしても、景品表示法に基づく措置命令が行われることとなります。

今回のアディーレ法律事務所における景品表示法違反は、「有利誤認表示」といわれるもので、価格を著しく安くみせかけるなど取引条件を著しく有利にみせかける表示のことです。
簡単にいうと、「これはとってもお得だ!」と消費者に思わせておいて、実際にはそうではない表示のことです。
同法律事務所の表示も、1か月間は着手金無料ということで、この期間は得だなと思わせておいて、実際はずっと無料なので特に得ではない(誤認させている)というわけですね。

皆様も法律事務所や弁護士を選ぶ際、広告だけを頼らないようにしましょう。