自由と正義

皆さんがテレビやインターネット広告で目にする「弁護士」という職業はどういうものでしょうか?

弁護士は、2014年3月31日時点で35,045人となっております。(日本弁護士連合会発表)。総務省の発表によりますと、日本の人口は1億2691万人(2015年3月1日)となっておりますので、約3,621人に1人は弁護士であると言えます。

また、弁護士の各都道府県別の人数分布を考察しますと

一都三県:7,033人

大  阪:1,748人

愛  知:  852人

福  岡:  517人

と、大都市圏に弁護士が集中していることが分かります。ちなみに、都道府県別で最も弁護士の人数が少ないのは鳥取県で35人となっております。

次に日本で弁護士になるには、法科大学院課程を修了し、司法試験に合格しなければなりません。司法試験合格後、司法研修所に入所し、裁判所の修習を半年間、検察の修習を半年間、弁護士の修習を半年間の合計1年半の修習を行い、修了試験に合格したものが裁判官・検察官・弁護士のいずれかになるのが通例です。

すなわち、法律の高度な専門知識を有し、実地経験を積んだ者だけが「弁護士」という職業に就けるということです。

弁護士の活動内容を簡単に整理しますと、主に、民事事件と刑事事件に分けられます。

民事訴訟(民事事件)では、原告・被告等の訴訟代理人として主張や立証活動等を行い、破産や民事再生、会社更生法の申請などの法的倒産処理手続やこれに関連する管理業務などの法律事務を行い、これらに関連する法律相談も行います。

また刑事訴訟では、弁護人として被告人の無罪を主張し、あるいは適切な量刑が得られるように、検察官と争います。

このように弁護士とは、主に民事・刑事の両面における法律の専門家であり、紛争ならびにトラブルを解決できる唯一無二の職業とも言えるでしょう。